大判例

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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)1697号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで原告は被告会社から治療費等療養関係費として合計八二九、八五一円の支払をうけたことは当事者間に争いがなく、過失相殺するについて右金額を本来加算すべきものであるが、傷害の場合の自賠責保険金額五〇万円が被告会社に支払われることを考慮し、かつ強制保険が被害者救済を中心としたものであり、その過失相殺については免責に類するような重大な過失にしぼられ、その程度も保険金額の二割程度しかしない実情(自賠責保険損害査定要綱)を考え合せると、本件についてはこの金額を前記過失相殺の対象からはずしても、具体的公平に欠けるところはなく、むしろ実質的に妥当であるといえる。 (藤本清)

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